」と書類を持って、男性がその母親とやって来ました
変な女に騙されたってですよ
一度放棄してしまうとダメでしょうか?もしできるなら、どうしたら良いか分かりません
<民法>第96条詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すができる
私達親夫婦と同居です
私は、自分の母親の成年後見人になっています
http:detail.chiebukuro.yahoo.co.jpqaquestion_detailq1015286730以下がその質問内容でした
もちろん、家庭裁判所の見解が正解です