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Home >相続放棄書は教えてください >書類を持って、

書類を持って、

」と書類を持って、男性がその母親とやって来ました

変な女に騙されたってですよ

一度放棄してしまうとダメでしょうか?もしできるなら、どうしたら良いか分かりません

<民法>第96条詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すができる

私達親夫婦と同居です

私は、自分の母親の成年後見人になっています

http:detail.chiebukuro.yahoo.co.jpqaquestion_detailq1015286730以下がその質問内容でした

もちろん、家庭裁判所の見解が正解です