法律上はそうであったとしても、相続放棄させたいと思います
子供さんの代理としてならば、離婚した旦那さんの戸籍をとるができます
その時言ったですが、叔父からは何の援助もなく、母が働いて私と姉を育て上げてくれました
親類の弁護士に聞いてみたところ、無効として争える余地があるそうです
それで、家庭裁判所に行ってして下さいと言われました
相続放棄は被相続人(亡くなったお父さん)が最後に住んでいた住所を所管する家庭裁判所が管轄です
●今回裁判にかけられたとしたら10年延びますよね?そしてまた10年後に近付くともう一度時効の中断が行われるでしょうか?●この9月まで1円の支払いもせず債務の承認をしないで放置しておくと勤め先に連絡が入ったり、しつこくよくないですが何が良くないか考える毎日で精神的にかなり参っております
>今回裁判にかけられたとしたら10年延びますよね?そしてまた10年後に近付くともう一度時効の中断が行われるでしょうか?そうなると思います